生前贈与と相続、どちらが得?地主に合った選び方

seizennzouyotosouzoku 贈与・生前対策

「子どもに土地を残したいけど、生前に贈与すべき?それとも相続で渡す方がいいの?」
地主さんからよくいただくご相談のひとつです。

結論から言えば、一概に「生前贈与が得」「相続が得」とは言えません。
しかし、地主という立場ならではの特徴を踏まえると、向いている選び方や注意点が見えてきます。

この記事では、生前贈与と相続の違いや、地主にとってのベストな選び方についてわかりやすく解説します。

生前贈与と相続の違いとは?

まずは、基本的な違いをおさらいしておきましょう。
タイミング・手続き方法・節税効果の違いなどを贈与と相続で比較してみました。

項目 生前贈与 相続
タイミング 生きているうちに財産を渡す 死後に財産が引き継がれる
課税 贈与税がかかる 相続税がかかる
手続き 贈与契約・登記などが必要 遺産分割協議・登記など
税率 高め(110万円を超えると課税) 課税枠が大きく、控除も多い

一見すると、相続の方が税制面で有利に見えます。
ただし、生前贈与にもさまざまな特例があり、上手に使えば節税につながることもあります。

地主が生前贈与を使うメリット

1. 土地を早めに子世代に渡して管理を任せられる

高齢になると、土地の管理や賃貸の契約、税務対応などが負担になります。
生前贈与で子や孫に不動産を渡しておけば、早い段階で管理責任を移行できるのが大きなメリットです。

2. 相続時のトラブル防止になる

土地は分けにくいため、相続の際に**「誰がどの土地をもらうか」で揉めやすい**ものです。

生前に計画的に贈与しておけば、分配をめぐる争いを減らすことができ、家族の関係も保ちやすくなります。

3. 特例を使えば贈与税を軽減できる

地主が活用しやすい贈与の特例には、次のようなものがあります:

相続時精算課税制度:2,500万円まで贈与税がかからず、将来の相続時に精算

住宅取得等資金の非課税制度:土地を渡すことで活用できるケースも

配偶者控除(贈与):婚姻期間20年以上の夫婦間で、2,000万円まで非課税

上手に活用すれば、贈与税の負担を大きく抑えることが可能です。

生前贈与の注意点:デメリットも理解しておこう

もちろん、生前贈与には次のような注意点もあります。

贈与税は相続税より高率

110万円を超える贈与には高い税率がかかるため、**毎年小分けに贈与する「暦年贈与」**がよく用いられてきました。
ただし、令和6年(2024年)以降は税制改正により、「相続前7年以内の贈与は相続財産に加算」されるなど、制度が変わりつつあります。

不動産贈与には名義変更費用・登録免許税・不動産取得税がかかる

土地や建物の贈与は、登記費用や登録免許税(固定資産税評価額の2%)、**不動産取得税(原則4%)**などがかかります。

現金の贈与と違い、思った以上に初期コストがかかる点に注意が必要です。

贈与後は取り戻せない

一度贈与してしまった財産は、原則として取り戻すことができません。
将来の生活費が不足するリスクがある場合は、慎重に判断すべきです。

相続のメリットと、地主にありがちな落とし穴

では、あえて贈与せずに相続で渡す場合はどうでしょうか。。

相続の主なメリット

基礎控除が大きい:3,000万円+600万円×法定相続人の数

土地には評価減が使える:小規模宅地等の特例(最大80%評価減)など

税率は贈与税より低い

地主の場合、土地の評価を下げる特例を活用すれば、相続税の圧縮につながります。

ただし「土地が多い=相続税が高くなる」ケースも

相続時に「たくさん土地があるのに現金が足りない」状態だと、相続税の納税資金に困る可能性があります。

また、相続後に兄弟間でもめるケースも多く、分けにくい不動産こそ早めの対策が重要です。

地主に向いている選び方とは?

ここまでのポイントを踏まえ、地主にとっての選び方をまとめます。

生前贈与で一部現金化

状況 向いている方法 理由
節税重視 相続+特例活用 評価減を使った圧縮が有効
納税資金が不安 早めに売却や分散が可能
子に経営を任せたい 生前贈与 管理権限を早期移転できる
揉め事を避けたい 生前に分配 意思を反映した分け方ができる

どちらか一方を選ぶのではなく、「相続を基本に、一部を生前贈与する」というハイブリッド型の対策が、地主にとっては現実的で効果的です。

まとめ:贈与か相続か迷ったら、まずは棚卸しを

生前贈与と相続、どちらが得かは人それぞれです。
ただ地主の場合、
・不動産の価値が高い
・分けにくい資産を多く持っている
・納税資金の準備が大変
といった事情があるため、早めに財産の棚卸しをし、計画的に進めることが何より大切です。

まずは税理士や相続の専門家に相談しながら、「今できる対策」から取りかかってみましょう。
“争族”を防ぎ、大切な財産を未来へつなぐために。

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