「親から山を相続したけれど、どう扱っていいのかわからない」
「使っていないからそのままにしている」
という方は少なくありません。
しかし、山林の相続は“放置”がいちばん損なのです。
この記事では、山林相続で見落とされがちなポイントと、損しないための対策についてやさしく解説します。
山林にも相続税がかかるって本当?
山林も相続財産の一部として相続税の対象になります。
山林の評価額は、基本的に「固定資産税評価額 × 倍率」で計算されますが、立木(木そのもの)と土地は別々に評価される点に注意が必要です。
・立木(たちき)価格:
将来的に木材としての価値が見込まれる場合は、別途評価されます
・山林の土地:
市街地に比べれば評価は低めですが、広さによっては意外と大きな金額になることも
「価値がないと思っていた山林」にも、思わぬ相続税が発生することがあるのです。
なぜ山林の放置が損になるの?
山林を放置していると、次のような損失が積み重なる可能性があります。
・固定資産税が毎年かかる(使っていなくても課税対象)
・管理しないと荒れて災害の原因になる(隣地トラブルの元)
・売却や手放す手続きが複雑に(登記や名義変更が済んでいないと売れない)
さらに、次の世代が相続する時にも、また同じ手間と費用がかかってしまいます。
「どうせ使わないから」と何もせずにいることが、結果的に一番の損失につながるのです。
山林の相続対策1:まずは登記の確認
山林の多くは、長年名義変更がされずに「おじいちゃん名義のまま」なんてこともあります。
そのままでは売ることもできず、相続のたびに問題が複雑化していきます。
まずは市役所や法務局で登記簿(全部事項証明書)を確認し、
「誰の名義になっているか」「どれくらいの広さがあるか」を把握しましょう。
山林の相続対策2:相続放棄・寄付・売却なども選択肢に
山林の管理や維持が困難な場合には、以下のような方法も検討できます。
・相続放棄:他の資産とのバランスに注意が必要
・寄付:自治体やNPO法人に相談できることもあります
・売却:林業会社や自然資源保護団体が買い取る例もあり
どの対策を選ぶにせよ、「知らないまま放置」より、早めに動くことが重要です。
まとめ:山林相続は“見ないふり”が一番のリスク
山林も相続税の対象になり、放置すればするほど、損もトラブルも大きくなっていきます。
早めに登記・活用・処分を検討すれば、家族の負担も軽くなります。
「使わないからそのまま」ではなく、「次の世代が困らないように」という視点で、ぜひ対策を進めましょう。